@土地利用に関すること
開発行為許可、道路位置指定、公有地(道路、水路等)払下・使用許可、工事承認等をうけたい。農地申請・届出をしたい。
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A建設業者に関すること
建築業、土木業等建設業者許可申請、入札資格審査申請、経営状況分析申請、経営事項審査申請などをしたい。
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B営業の許可に関すること
飲食店、バー、キャバレー、旅館、麻雀、パチンコ、料理店等の営業をはじめたい。古物商、薬局、たばこ屋、酒類販売等の営業をはじめたい。指圧、はり師、理髪店、美容院等を聞きたい。危険物取扱い等をしたい。宅建業の免許をうけたい。
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C身分上のことに関すること
戸籍の届、手続をしたい。外国人登録をしたい。帰化手続をとりたい。永住権をとりたい。身分証明をとりたい。その他市町村窓口における各種の手続をしたい。
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D法人設立に関すること
株式会社、有限会社、共同組合等を設立したい。学校法人、宗教法人、医療法人、福祉法人、その他の社団法人、財団法人等を設立したい。
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E自動車に関すること
自動車登録申請、車庫証明申請、運送業免許申請等をしたい。 |
F交通事故に関すること
自賠責保険・任意保険、又は後遺障害、損害賠償金の請求をしたい。示談書の作成。 |
G社会保険に関すること
労働保険(労災保険、雇用保険) 健康保険、各種年金の手続をしたい。
〔但し昭和55年8月31日までの入会会員に限る〕 |
H権利義務に関すること
遺言、相続、各種契約、念書、示談書、協議書等の書類を作成したい。内容証明をだしたい。嘆願書、請願書、陳情書、行政不服審査申立書、上申書、始末書等の書類を作成したい。
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I事実証明に関すること
土地・建物の調査、実測に基づく図面類の作成、登記簿・公図の閲覧。経理記帳事務。その他事実証明書類の作成。
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J告訴・告発状に関すること |
◎行政書士の業務内容は、このほかまことに多岐にわたり、こんにちの複雑な行政各法、その他の法律にかかわる判断と手続上の処置を考慮して、必要な書類や図面等の作成にあたり、住民の皆様の困難な問題処理の一助たることを、行政書士の使命にしています。
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◎(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由が無く、その業務上取り扱った事項に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。(行政書士法第12条)
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