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行政書士の役割

行政書士の業務は、行政書士法で次のように規定されています。

第1条の2(業務) 第1条の3(業務)

官公署に提出する書類
→作成すること

官公署に提出する書類
→提出手続について代理すること
相談に応ずること
その他権利義務又は事実照明に関する書類
(実地調査に基づく図面類を含む)
→作成すること
契約その他に関する書類
→代理人として作成すること
ただし、他の法令で制限されている業務・事項についてはこの限りでない。
第19条(制限)
行政書士でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでない。
第21条(罰則)
第19条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

結局、行政書士は、公用・私用を問わずほとんどの文書を取り扱うことができることになります。
ただし、関連法律が国会で審議中です。

1.官公署に提出する書類
(1) 官公署とは、国、地方公共団体の機関その他各種の公の機関を包括的に総称する場合に用いられる用語です。弁護士法や司法書士法で弁護士や司法書士の業務とさ れる事項を他の法令で制限されている業務・事項と解する結果、この場合の官公署 から裁判所を除くかどうかについては解釈が分かれています。
(2) 提出する書類には、何千種類もあって全てをあげることはできません(詳しくはお近くの行政書士にお問い合わせ下さい。)が、主なものとして、以下のようなものがあります。
  • 戸籍・国籍関係
  • 開発許可関係
  • 農地売買・転用関係
  • 車庫証明等自動車・運送事業関係
  • 地方税関係
  • 風俗営業関係
  • 建設業関係
  • 法人・会社設立関係
  • 告訴・告発関係
2.権利義務・事実証明関係書類
(1) 権利義務文書とは、例えば売買契約等により売主には目的物引渡義務が、買主には代金支払義務が発生するというようにある当事者間において権利義務が発生した証拠となる文書のことです。権利義務を発生させる行為を法律行為といい、単独行為、契約、合同行為があります。

(2) 具体例としては、

  1. 単独行為として、契約の解除や遺言があります。遺言は必ず文書にしておかなければなりません。
  2. 契約は売買・賃貸借を代表例として無数にあります(契約自由の原則)。契約は必ずしも文書がなくても成立するのがほとんどですが、後日言った言わないというトラブルを避けるためには文書にしておくべきです。
  3. 合同行為としては、法人設立行為などがあり、定款は必ず文書で作成する必要があります。
(3)事実証明文書としては、実地調査によって作成した図面類のほか、相手方に確実に通知したことを証明する内容証明書などがあります。
3.代理
(1) 代理とは、本人の依頼を受けて、本人に代わって意思表示をすることです。
(2) 官公署に提出する書類の提出を代理するとは、本人に代わって行政手続についての交渉、提出、訂正・補正、許可通知書等の受取等ができることと解されますが、その厳密な内容については解釈が分かれていますので、委任する場合には、その範囲を委任状に明確にしておく必要があります。
(3) 契約書等の作成代理は、契約交渉・締結、契約書の作成・訂正等を含むと解されますが、あくまで将来の紛争を避けるための文書作成に留めます。紛争が起こってからの交渉関係は事件性があるものとして弁護士業務になります。


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